【グレーゾーン金利】撤廃はバラ色か?

グレーゾーン金利」に関する議論が、自民党内でほぼ収束したらしい。この「グレーゾーン金利」とは利息制限法と出資法という異なるふたつの法律で定まっている、「これだけ取ってもよい」という金利の差のことだ。簡単にまとめてしまえば、利息制限法では元本によって15~20%までしか取れないが、出資法では29.2%まで取ってもよいことになっているのだ。

これまでの判例では「みなし弁済」といって、「利息制限法の金利を上回ってることは知っているけど、その上で納得して支払っている」という確認が取れれば出資法金利まで取ってよいとしています。これでは明確ではないので、法律を改正して整理しようというもので、自民党は25.5%になっています。

マスコミ、特にワイドショーの有識者は「暴利をむさぼっている金融業者が悪」のような言い方をしています。金融業者はリスク管理をしているわけで、返済できなくなりそうな顧客には貸さないのです。ということは、法定金利が下がると借り手は「低い金利で借りられるようになる」とは限らず、「お金を借りることができない(=25.5%の金利では、業者がその人に貸すリスクを負えない)」となる場合がある。そしてそれは、一部の例外ではないだろうということです。

すでに業界団体が「グレーゾーン金利の撤廃は闇金融の台頭を招く」という主張をしていますが、マスコミはわかっていながら敢えて黙殺しているように見えます。そのことを視聴者に説明して不安を煽るよりも、黙殺した方がわかりやすいからね…