【電力制限令】どこまで本気なのか

7月1日から施行された電力制限令ですが、実質的には大口需要の工場などをターゲットとしたもの。家庭や中小企業にも節電努力を要請しているものの、あまり本気とは思えません。罰則が適用されるのは500kw以上の契約を結んでいる企業。この「契約」がミソなのです。

節電する主体は契約者なので、テナントビルの場合はオーナーになります。テナントが電力を使い過ぎたとしても「契約者の故意」ではないため、処罰の対象外。これではザル法もいいところですね。要は、最初からテナントビルのレベルまでこの法令をきっちり適用しようとは思っていないということなのでしょう。

企業は本質を理解しながらも、「世間体」を気にした対応を取っていますね。鉄道会社がエスカレーターをとめたり、商店が営業時間を短縮したりしていますが、これも「節電」の名を借りたサービスレベルの引き下げではないかと邪推したくなります。