【時太山事件】時津風親方の処分

以前このブログで、朝青龍に対する処分決定までのプロセスが、人事の観点から見て不十分だと言うことを指摘しました。今回、時太山が稽古中に死亡したとされている事件が集団リンチだったのではないかということで、時津風親方への処分が検討されています。北の湖理事長は当初、兄弟子たちからの事情聴取は考えていないとしながら、急遽それを実施する意向を示しています。このことについても、人事的観点から検証してみましょう。

時津風親方への処分は解雇の可能性が高いと言われていますが、特に解雇のような雇用における重大な意思決定のための調査が、当事者である親方からの事情聴取のみでなされることには問題があると言わざるを得ません。普通、企業における懲戒処分が決定される際には、関係者すべてから複数回にわたる聞き取り調査を行い、さらに必要であれば実地調査も行います。理事長が方向転換したのは、恐らくは労働法に詳しい弁護士からのアドバイスによるものだと思います。ただ、時津風親方の事情聴取には弁護士が同席していたらしいので、その時点で「それ以上の調査を行わない」という判断自体が間違っていますけどね。

また、理事長が「責任は親方にある」と自らの進退について言及しなかったようですが、部屋での指導に問題があって、その結果死者が出てしまったことを認識しているのであれば、組織の最高責任者が何の責任も取らないということはあり得ないですよね。相撲協会は、そのような発言・行動が周囲からどのように見られるかを、もう少し意識しなければなりません。両国国技館本場所を観た際、協会関係者が観客に指図するような物言いが気になりましたが、やはり組織的な問題は根が深いのでしょう。