【人事の話】精神障害者の雇用

障害者雇用促進法における「精神障害」とは、いわゆるメンタルヘルス不全のことではありますが、その症状が安定して就労できる状態になっている人たちのことを指します。ときどきメディアで「2018年度から精神障害も雇用義務に」という記事を見かけますが、これは明らかに説明不足なのです。

各企業の雇用率を算定する上では、すでに精神障害はカウントできるようになっています。今回の法改正では、企業が雇用しなければならない障害者の比率を算定する基準である「法定雇用率」の計算式に加算されるようになるだけなのです。つまり、今までは母数にカウントしていなかったものを含めると同時に、その率を2.0%から2.2%に引き上げるという措置ということです。

上に挙げたような記事を読む限り、「他の障害とは別に精神障害者を一定数雇わなければならない枠ができる」ように感じてしまいますが、そのような意味ではありません。厚生労働省も告知努力が足りていませんが、メディアの発信力もかなり低下しているように思える事例ですね。